凡例
このガイドラインでは、各項目が主に誰に対するものか、以下の4種類の「ラベル」によって表示しています。
全般的事項LGBTQ+に関する対応にあたり、本学の構成員(教職員、学生を問わず)は全員知っておく必要がある事項。
本学の対応状況本学での対応状況・実施状況についての説明。本学のすべての人に情報共有しておきたいこと。
主に当事者へLGBTQ+に当てはまる(かもしれない)人を支援する内容となる事項(主に学生向けだが教職員も対象)。もちろん、LGBTQ+に当てはまらないと思う方でも、特に支援者には把握してもらいたい事項。
周囲の方へ支援者はじめ、LGBTQ+に関わるすべての人にお願いしたい事項。
7. 教職員への対応について
①パートナーがいる教職員の福利厚生について
本学の対応状況
筑波大学では、令和2年4月1日より、パートナーがいる教職員(地方自治体等によるパートナーとして証明する書類が発行された教職員)の福利厚生として、休暇、休業、諸手当及び旅費等の対応を行うこととなりました(より詳細な情報はこちら)。具体的には、パートナーがいる教職員の能力が存分に発揮できる教育研究環境や就業環境の整備に資するため、以下の就業規則等に規定されている、「配偶者」又は「妻」の文言を「パートナー」に読み替えるための読替規定を制定しました。詳細については、BHEまでご相談下さい。
- 就業規則
- 採用、昇任、退職等に関する規程
- 給与に関する規則
- 手当に関する規程
- 勤務時間及び休暇に関する規則
- 勤務時間及び報酬に関する規則
- 育児休業及び介護休業等に関する規程
- 出張及び旅費に関する規則
- 該当する休暇、休業、手当及び旅費等は次のとおりです。
<休暇関係>
結婚休暇、妻の出産のための休暇、妻の出産に伴う子の養育休暇(常勤職員のみ)、子の看護休暇、介護休暇及び忌引休暇
<休業関係>
育児休業、介護休業、育児短時間勤務及び配偶者同行休業
注) 雇用保険法に基づき支給される、育児休業手当金及び介護休業手当金相当の手当は支給しません。
<時間外勤務の制限及び深夜勤務免除>
育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限及び深夜勤務免除
<手当関係>
扶養手当、住居手当及び単身赴任手当
注) 住居手当は、単身赴任手当を支給されている教職員で、パートナーが居住するための住居を借り受けている場合も支給対象とするものです。
<旅費関係>
赴任旅費(扶養親族移転料)
②申請手続きについて
主に当事者へ
教職員は、上記の読み替えられた規定の適用を希望する場合は、地方自治体等における「パートナーシップ証明書」などのパートナーを証明する書類の原本又は写しのいずれかを担当事務に提出するものとします。詳細については、BHEまでご相談下さい。
注) 教職員から申請があった場合には、当該教職員の了解を得て、勤務時間管理及び手当を担当する関係部署に情報を共有するものとします。
- 「パートナーを証明する書類」とは、以下のいずれかとなります。
- 都道府県等のパートナーシップ証明書
- 諸外国でパートナーシップ契約(同性婚、ドメスティックパートナー、シビルユニオン 等をいう。)を結んでいることが確認できる書類
- 次に掲げる書類の全部
- 相互に相手方を任意後見受任者とする任意後見契約に係る公正証書の正本又は謄本
- パートナーと同居していることが確認できる住民票の写し
- 結婚していないことが確認できる戸籍一部事項証明書