- ベビーシッター割引券をご利用予定の方へ
- 令和6年度のご利用について
- ベビーシッター割引券の概要
- ベビーシッター割引券が利用できる会社一覧
- 法人契約を結んでいる会社について
- ベビーシッター割引券の申込・利用方法
- 参考
- そのほか
ベビーシッター割引券をご利用予定の方へ
筑波大学では、育児支援の一環として、こども家庭庁の委託を受け公益社団法人全国保育サービス協会が実施する「ベビーシッター派遣事業割引券」により、ベビーシッター料金の補助を行っています。割引券を利用することで、ベビーシッターを利用した際に1日(回)の利用料金から対象児童1人につき最大4,400円(2,200円×2枚)の割引を受けることができます。ベビーシッター割引券はご指定のメールアドレス宛にお送りいたします。
令和6年度のご利用について
1. 遡及期間
令和 6年4月1日~4月30日を遡及対象期間とし、上限20枚までお申し込みいただけます。4月から割引券の利用を希望される方は、4月1日~4月15日の間に実際に利用した枚数をお申し込みください。後日申込開始予定の16~30日見込分とあわせて20枚まで交付いたします。ベビーシッター会社ごとに4月分の締切日が異なりますので、あらかじめご確認をお願いいたします。
2. 交付枚数
1ヶ月の所有及び利用上限を20枚、年間利用上限を240枚とさせていただきます。
※割引券の在庫数に応じて交付枚数の制限や交付を中断する場合がございます。また、予算の都合等により交付が終了する可能性がございます。ご容赦ください。
3. 利用登録
昨年に引き続き、筑波大学がベビーシッター割引券を追加購入するためには“システム上において購入した枚数の8割以上が「利用済」になること”という条件がついています。各利用者がシッティング後速やかにシステム登録を行うことで、条件達成までの期間が短くなり円滑な在庫確保につながります。
未使用の割引券を複数枚保持していたり、月末にまとめて登録したりする利用者が何人もいると、条件を満たすことができず割引券の購入ができません。在庫が手元にない場合は割引券の交付を停止せざるを得ないので、交付の空白期間が生じないためにも速やかな利用登録と未使用割引券の返却を徹底してください。
ベビーシッター割引券の概要
利用条件
- ◆ 筑波大学と雇用関係にある常勤教職員または非常勤教職員に限り利用可とする(非常勤職員については文部科学省共済組合員に限る)。
- ◆ 本学教職員が本学での業務に従事する日に限り利用可とする。
- ◆ 配偶者が産後休業、育児休業中、または申請者本人が休業中の場合は割引券の利用対象外とする。
- ◆ 配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、又は、ひとり親家庭であることにより、サービスを使わなければ就労(職場復帰を含む)が困難な状況にあることを条件とする。
- ◆ 利用者の家庭内での保育、または家庭と保育所等への送迎を依頼する場合に限り利用対象とする。
- ◆ 施設間の送迎、塾や習い事への送迎、同一家庭以外の子を含む送迎は対象外とする。
対象児童の年齢
- ◆ 0歳から小学校3年生まで。その他健全育成上の世話を必要とする小学6年生まで(条件あり)。
- ◆ 対象児童1名につき1日(回)2枚まで。1家庭につき月間上限20枚、年間上限240枚とする。
- ◆ 職場への復帰の場合、1家庭1日(回)につき1枚、年間4枚まで利用可能とする。
- ◆ 多胎児割引券は1家庭1日(回)1枚、年間2~4枚まで利用可能とする。
- ※ 職場復帰の方、多胎児割引券をご利用予定の方は直接お問い合わせください。
- ◆ 割引券1枚につき2,200円の割引、多胎児割引券は1枚につき9,000円の割引。
利用枚数
割引額
ベビーシッター割引券が利用できる会社一覧
ご利用予定のベビーシッター会社が割引券利用対象事業者かどうか必ずご確認ください。リストに掲載のない事業者はベビーシッター割引券の利用対象外となりますので、ご注意ください。
法人契約を結んでいる会社について
本学では「株式会社ママMATE」と「株式会社プリマベーラジャパン」と法人契約を結んでいます。この二社を利⽤する場合、個⼈年会費が免除されます。契約に関することやサービスの内容は直接各会社にお問い合わせください。
ベビーシッター割引券の申込・利用方法
- 初回提出資料
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※ 自署または記名押印したものをお送りください。2回目以降は不要です。
- ベビーシッター会社との契約または登録内容がわかるもの
申込者=シッター会社登録者=本学教職員であることが明示されているもので、且つ契約者とお子様との親子関係がわかる内容のものをお送りください。シッター会社登録時のメールの写し等でも可です。
書類完備後、指定のメールアドレス宛に割引券URLをお送りします。
届いたURLをクリックして出てくるQRコードがベビーシッター割引券です。
シッティング終了後は速やかに利用登録を行い、未使用割引券は返却の手続きを行ってください
参考
はじめてベビーシッターを利用する方へ(公益社団法人全国保育サービス協会 )
令和5年度ベビーシッター派遣事業約款(令和6年度版が出るまで参考)
令和5年度ベビーシッター派遣事業実施要綱(令和6年度版が出るまで参考)
そのほか
令和3年1月より保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等(本事業であるベビーシッター利用料に対する助成も含みます。)について、子育て支援の観点から、所得税・個人住民税を非課税とする措置が講じられています。所得税の取扱いについては直接税務署にお問い合わせください。