教職員に関する福利厚生について
筑波大学では、令和2年4月1日より、パートナーがいる教職員(地方自治体等によるパートナーとして証明する書類が発行された教職員)の福利厚生として、休暇、休業、諸手当及び旅費等の対応を行うこととなりました。
具体的には、パートナーがいる教職員の能力が存分に発揮できる教育研究環境や就業環境の整備に資するため、以下の就業規則等に規定されている、「配偶者」又は「妻」の文言を「パートナー」に読み替えるための読替規定を作成しました。
読替規定
該当する休暇、休業、手当及び旅費等は次のとおりです。
- 就業規則
- 採用、昇任、退職等に関する規程
- 給与に関する規則
- 手当に関する規程
- 勤務時間及び休暇に関する規則
- 勤務時間及び報酬に関する規則
- 育児休業及び介護休業等に関す規程
- 出張及び旅費に関する規則
休暇、休業、手当及び旅費等
該当する休暇、休業、手当及び旅費等は次のとおりです。
休暇関係
結婚休暇、妻の出産のための休暇、妻の出産に伴う子の養育休暇、子の看護休暇、介護休暇及び忌引休暇
休業関係
育児休業、介護休業、育児短時間勤務及び配偶者同行休業
注)雇用保険法に基づき支給される、育児休業手当金及び介護休業手当金相当の手当は支給しません。
時間外勤務の制限及び深夜勤務免除
育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限及び深夜勤務免除
手当関係
扶養手当、住居手当及び単身赴任手当
注)住居手当は、単身赴任手当を支給されている教職員で、パートナーが居住するための住居を借り受けている場合も支給対象とするものです。
旅費関係
赴任旅費(扶養親族移転料)
申請手続きについて
教職員は、上記の読み替えられた規定の適用を希望する場合は、地方自治体等における「パートナーシップ証明書」などのパートナーを証明する書類※の原本又は写しのいずれかを担当事務に提出するものとします。
詳細については、ジェンダー支援チームまでご相談下さい。
パートナーを証明する書類
- 「パートナーを証明する書類」とは、以下のいずれかとなります。
- 都道府県等のパートナーシップ証明書
- 諸外国でパートナーシップ契約(同性婚、ドメスティックパートナー、シビルユニオン等をいう。)を結んでいることが確認できる書類
- 次に掲げる書類の全部
- 相互に相手方を任意後見受任者とする任意後見契約に係る公正証書の正本又は謄本
- パートナーと同居していることが確認できる住民票の写し
- 結婚していないことが確認できる戸籍一部事項証明書