筑波大学では、教職員の教育研究と育児の両立支援を目的として、やむを得ない事情により出張に子を帯同する場合、その子の交通費(実費)を支給する制度を設けています。
必ず申請前にご確認ください
申請にあたっては、制度の適用条件や手続きの詳細を事前にご確認ください
対象者・対象となる子
対象者
- 筑波大学の大学教員または研究職員
対象となる子
- 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの子
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の子
支給対象となる出張
大学から命じられ、又は承認された国内出張であり、やむを得ない事情により子を帯同する必要がある場合
※あらかじめヒューマンエンパワーメント推進局に相談し、出張完了後速やかに、支給に必要な書類をヒューマンエンパワーメント推進局長宛に提出してください。
支給対象外の出張
- 外国出張
- 私事を伴う出張
- 子の帯同理由が確認できない場合
支給対象の範囲
子の移動に要した交通費(実費)
- 鉄道賃
- 船賃
- 航空賃
- その他の交通費
※領収書等により支払確認ができるものに限ります。
※パック料金の場合は、交通費の内訳が確認できるものに限ります。