第1条(名称)
本会は、つくば女性研究者支援協議会(以下「本協議会」という。)と称する。
第2条(目的)
本協議会は、筑波研究学園都市及びその近隣等にある国及び独立行政法人の研究機関、大学、大学共同利用機関法人、地方自治体、公益法人、民間の研究機関や企業等又はそれらの内部組織(以下「機関等」という。)の女性研究者が、出産・子育て等のライフイベントと研究の両立を図りながら、その能力を最大限発揮できるよう、女性研究者のワーク・ライフ・バランス支援環境のさらなる向上にむけた普及啓発・推進活動の連携を図ることを目的とする。
第3条(用語の定義)
本会則において、「女性研究者」とは、学問分野を問わず、事物・機能・現象等について新しい知識を得るために、又は既存の知識の新しい活用の道を開くために、特定の研究テーマをもって創造的な努力及び探求を行う女性を指すものとする。
第4条(事業)
本協議会は、第2条の目的を達成するために、次の各号に掲げる女性研究者研究活動を支援するための事業(以下「本事業」という。)を行う。
- 機関等の連絡提携、情報交換
- 女性研究者のワーク・ライフ・バランス支援活動
- 女性研究者のキャリア形成支援活動
- 機関等及び社会に向けた男女共同参画とダイバーシティ推進啓発活動
- その他本協議会の目的達成に必要な事業
第5条(構成員)
本協議会の構成員は、第2条の目的に賛同して入会手続きを行い、入会の承認を受けた機関等(以下「会員」という。)とする。
第6条(会員の入退会)
本協議会の入退会については、次の各号のとおりとする。
- 本協議会に入会を希望する機関等は、所定の様式により会長宛に届出し、承認を得るものとする。
- 本協議会を退会する際には、理由を付した退会届を会長宛に提出し、当該退会届を受理した上で、会長がこれを承認するものとする。
第7条(会員の権利・義務)
会員は次の各号の権利及び義務を有する。
- 会員は、本協議会が実施する各種活動に構成員として参加することができる。
- 会員は、会議への参加及び議決権を行使することができる。
- 会員は、それぞれ一個の議決権を有し、その議決権を行使し、本協議会の事業について説明を求めることができる。
- 会員は、本会則及び会議の議決を遵守する。
- 会員は、本協議会の目的を達成するために、本協議会の活動に積極的に参加する。
- 会員は、本協議会の入会時に届出た内容に変更が生じたときは、本協議会事務局へ通知しなければならない。
第8条(会長)
本協議会の会長は、原則として筑波大学ダイバーシティ担当副学長がその任に就く。
第9条(事務局)
- 本協議会の事務局は、筑波大学ダイバーシティ推進室内に置く。
- 事務局は、本協議会の運営実務を行う。
第10条(会議)
- 本協議会の会議は会長が招集し、毎年定期的に開催する。
- 会議では、事業報告、事業計画、本会則の改正、本協議会の事業に関する提案・情報提供など、協議会の事業内容について審議し決定する。
- 会議における議決は、本会則に別段の定めのある場合のほか、会議に出席した会員の議決権の過半数で議決する。
第11条(その他)
本会則に定めるもののほか、協議会の運営及び運営経費について必要な事項は別に定める。
附則
本会則は、平成26年12月12日から施行する。