大学教員が産前産後休業・育児休業を取得しやすく、且つ職場復帰しやすい環境の整備を図るため、以下の通り対応しています。
【非常勤講師枠の活用】
育児部分休業、育児短時間勤務及び介護部分休業等について、学内において授業代行者が確保できない場合の代替措置は、原則として非常勤講師枠を活用することで対応する。
【代替教員】
産前産後休業、介護休業及び育児休業等について、学内において授業代行者が確保できない場合の代替措置は、非常勤講師枠の活用のほかに、就業規則に基づく臨時的任用の大学教員(以下「代替教員」という。)の雇用を認める。
《代替教員について》
人事担当副学長は、教員所属組織からの代替教員の配置要望に基づき、産前産後休業、介護休業及び育児休業に伴う業務の支障等を考慮し、重点配置(期限あり)としてポイントを配分するものとする。なお、教員所属組織が使用可能ポイントの未使用分を活用し、代替教員の雇用以外の方法として、大学教員を雇用するものを妨げるものではない。
《代替教員の雇用の始期及び終期について》
代替教員の雇用の始期及び終期は、カリキュラム編成等を考慮した期間とし、産前産後休業、介護休業の期間を考慮して、業務に支障がないように適切な期間で設定する。