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教職員が不妊治療を行うため、通院または入院する場合で、勤務することが相当でないと認められるとき、年に10日の範囲内で休暇を取得することができる制度があります(非常勤教職員は無給になります)
*女性に限らず、男性も利用できます
【参考】筑波大学本部等職員の勤務時間及び休暇に関する規則 第17条-(4)
筑波大学ダイバーシティ部門Diversity Division, Unversity of Tsukuba